エキストラライセンス契約について
エキストラライセンス契約とは、弊社フォント製品の販売において、【「ダウンロード販売向けの使用許諾契約書」及び「パッケージ向け使用許諾契約書」】(以下「別契約書」)に記載されている禁止事項に該当する事項に対して、使用の許諾を与える契約をいう。
使用条件・商用使用許諾範囲・価格・期間などは、お客様との協議によって個別に取り決めます。
※協議して作られた「エキストラライセンス契約向け使用許諾契約書」に同意が必要です。
※使用条件や商用使用許諾範囲において独占的な権利を与えるものではありません。
以下の場合は、別契約書記載の禁止事項に該当するため、エキストラライセンス契約が必要となります。
1 別契約書に記載されている禁止事項「本製品の一部または全てを第三者に対し、複製、譲渡、転売、貸与、配布、販売する行為」に該当する事項
例
・フォントそのものやフォントを画像化したものを、複製、供給、譲渡、転売、貸与、配布、販売する行為
・フォントを製品にバンドルして配布、販売等をする行為
・弊社フォントの書体を主たるデザインとして、衣料品に印字・印刷したものを販売等する行為
・弊社フォントの書体を主たるデザインとして、ロゴ制作の請負等をする行為
・弊社フォントの書体を主たるデザインとして、表札や認印等の既製品を製造して販売等する行為
・弊社フォントの書体を主たるデザインとして、テンプレートを制作して販売等する行為
2 別契約書に記載されている禁止事項「インターネットなどオンライン上でデータを供給する行為」に該当する事項
例
・インターネット上で弊社の書体データをサンプルに並べて、ユーザーに弊社フォントの書体が主たるデザインとなりうる商品を提案・企画・販売等する行為
3 別契約書に記載されている禁止事項「FD、MO、CD-ROM、ネットワークなどを介して共有する行為」に該当する事項
以下は、エキストラライセンス契約において、共通の禁止事項となります。
1 フォントを利用して商標登録出願・意匠登録出願等の権利が発生する行為やデザインの権利を主張する行為
※本製品を使って販売・請負する場合にも、商標登録出願・意匠登録出願等の権利が発生するものへの登録はできないことを明記して頂く必要がございます。
※弊社フォントの書体を主とする製品を販売しても、お客様のデザイン等の権利はありませんので、第三者が弊社フォントの書体を主とする同様の製品を販売しても、お客様はデザイン等の権利を主張する事はできません。
2 本製品の一部または全てを変形・アレンジ・結合・修正などをして新たな書体データとして作成、及び著作物として販売等する行為
3 使用条件・商用使用許諾範囲以外の、別契約書に記載されている禁止事項
※興味がある方は、こちらから弊社までご相談ください。ご連絡後、「見積書」「エキストラライセンス契約向け使用許諾契約書」のドラフトをお送りさせていただきます。